親子関係は検討の出発点
子どもが生まれた日に両親がどの国籍を持っていたか調べる。親が後から国籍を取得した場合、登録による取得ルートが生じることはあっても、子どもが出生時から市民だったとは限らない。
外国生まれの市民が、自国内で生まれた市民と同じように国籍を子へ伝えられるか確認する。一部の制度は国外出生の親に追加の結びつき、登録、居住要件を課す。
親自身が血統によって国籍を得た場合、国外出生がさらに次の世代に続くと制限されるか調べよう。国籍制度でよく見られる区別だ。
通常の決定要因は、子どもが生まれた時点で親が市民だったかどうかだ。後に国籍を得た親と、出生当時既に市民だった親では手続きが変わることがある。この時系列を確かめれば、誤った根拠で旅券申請を進めずに済む。
出生当時の親の地位が中心となる
登録が証拠を記録するだけなのか、国籍を発生させる行為なのかを見極める。既存の地位を証明する制度も、登録が認められた日から初めて国籍を与える制度もある。
親子関係が出生後に確定したり、養子縁組で成立したり、国によって違う形で記録されたりした場合、国籍法がその時期をどう扱うか確認する。家族にとって関係が明白でも、法律上は正式な認定に左右されることがある。
同じ親子関係でも、親がいつ市民になったかで結果は変わる。親の国籍証明書、帰化日、出生時の地位は子どもの出生記録と同じくらい重要になりうる。自動伝達について結論を出す前に法的な年表を作ろう。
親からの国籍取得は生物学上のつながりだけで決まるとは限らない。法律上の親子関係、父子認知、養子縁組、生殖補助医療に関する規則、親の婚姻状況が子の扱いに影響することがある。遺伝的な関係がすべての答えになると思わず、該当国が認める民事上の親子関係を用いる。
旅券申請前に民事書類をそろえる
子どもの出生証明書に加え、親の国籍証明、婚姻・親子関係を示す必要書類を準備する。
旅券窓口は通常、国籍をゼロから判断するより、既存の国籍を書類として確認する役割を持つ。親の国籍に依拠する場合、旅券の予約を主たる手続きと考える前に、親の国籍と親子をつなぐ書類をそろえよう。
自動取得と登録による取得を区別する
両親の国籍が異なるなら、双方の法の下で子どもの地位を調べる。親が積極的な手続きをしていなくても複数国籍を自動取得することがある。
出生時から既に市民だった人は、その地位を証明しているにすぎない場合がある。他方、登録後に初めて取得する人もいる。この差は国籍取得日や次世代への伝達に関係するため、単なる事務作業と考える前に明確にしたい。
多くの制度では子どもの出生時に親が既に市民であることが必要だ。親が後から帰化した場合、別の登録制度や派生的な国籍取得規則が適用されるかもしれない。親の地位と子どもの出生を並べた簡単な年表を作って手続きを選ぼう。
複数国籍と孫世代への伝達を確認する
旅券発行は最後の書類化であって、国籍そのものの法的審査ではない。旅券がなくても市民である子はおり、旅券発行前に正式な登録が必要な場合もある。
子どもが将来国外で子を持ったときのことも考える。外国出生の市民からの伝達には制限があり、出生地、居住履歴、登録状況が将来重要になることがある。
書類要件は出生地によって違うため、提出前に領事館の最新案内を調べる。国籍の基本原則が変わらなくても、書式、翻訳、登録手続きは変わりうる。
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